CLP規則について

CLP規則はEU版GHSです。 CLP規則では、EU域内の製造者・輸入者に化学物質の分類とラベリングの実施とその届出を義務づけております。

CLP届出義務のある化学物質

REACH規則下で登録する化学物質
基本的に予備登録している化学物質はREACH登録の意志ありとみなされ、危険有害性の有無に係わらずCLP規則下での分類とラベリングの届出義務があります。EU域外企業が自身で唯一代理人を指名している場合だけでなく、他社が予備登録した化学物質をEU域内に輸入する場合でもCLP届出義務がありますので注意が必要です。

CLP規則下で危険有害性ありと判定された化学物質
1. CLP規則付属書VI収載の化学物質
2. 自己分類で危険有害性ありと判定された化学物質も含みます。