REACH規則について

REACH規則とは

REACH規則は2007年6月1日より施行された欧州共同体の化学物質管理規則です。

EUに商品を直接輸出している企業、また直接自社の商品をEUに輸出していなくとも顧客がその商品をEU内に輸出していれば、REACH規則への対応が必要になります。

各手続き名の頭文字をとって”REACH”と呼ばれています。

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
登録 – Registration –
評価 – Evaluation –
認可 – Authorisation –
制限 – Restriction –

対応の要・不要は見極めておく

REACH規則への対応といっても、自社での登録などのアクションだけではなく、顧客のREACH規則対応のための情報の提供なども含まれます。

自社製品の登録・届出
原料仕入れ先・顧客などのREACH規則対応のための情報提供・登録・届出
サプライチェーンのケア ECHAへの報告、川上・川下側企業への情報提供、消費者への情報開示など

「カタチあるもの全て」が対象のREACH規則

「化学物質管理規則」であるREACH規則の対象物には、「化学物質」とその混合物である「調剤」だけでなく、「成形品」が入っています。 「成形品」とは、ひとくちで言えば「形あるものは全て」ということです。衣服も家具も工作機械も電器製品も自動車も、REACH規則で決められている「成形品」に入ります。ただし必ず対応を迫られるわけではありません。

企業サイドの責任によるリスク管理

REACH規則の大きな特徴のひとつとして、化学物質のリスク管理の責任が企業側に移行されたことが挙げられます。化学物質の人・環境へのリスク管理の責任は企業側に移った、ということです。