台湾の化学物質管理規則対応

化学物質管理規則

ECN 既有化学物質提報・NCN 新規化学物質申報(2009年施行)

台湾には化学物質管理規則はありませんでした。
そこで台湾政府は、製造者・輸入者などから台湾に存在する化学物質の通知を受ける「提報」によりインベントリを作成し、インベントリ完成後はそれに収載のない化学物質は新規化学物質として試験・評価・届出(「申報」)などの義務を課す化学物質管理規則の施行を開始する計画(開始は2014年末以降)です。2010年までで提報は一旦締めきられました。

■ 第一次(再)提報
提報は締め切られたものの、それをフォローする申報は開始されていません。もちろん提報が締め切られた後で製造・輸入等された新規化学物質はインベントリから漏れることになってしまいます。

そこで再度の提報が実施されました。台湾化学物質インベントリに未収載で2011年12月31日までに台湾で製造または輸入された化学物質は2012年6月1日から2012年8月31日まで再提報を受け付けました。

■ 第二次(再)提報
前回の再提報が締めきられてすでに2年近くが経過し、2014年6月1日よりの再度の提報の受付けがアナウンスされました。

第二次(再)提報(実質的には3回目)

受付期間 2014年6月1日~7月31日
対象者 製造者・輸入者またはその台湾国内代理人
対象物 1993年1月1日~2011年12月31日に台湾国内で製造、輸入、使用、販売された化学物質
さがみ化学物質管理株式会社は第二次提報をお引き受けします。
お問い合わせはこちからお願い申し上げます。

台湾GHS

台湾GHSは労働安全事項であり、管理・運営・罰則なども労働安全衛生事項として労工安全衛生法(台湾の安衛法)により定められ、その下位法令の危險物與有害物標示及通識規則により施行されております。
指定された物質やそれを成分として含む混合物などでは台湾語で記述されたSDS・ラベルの発行が義務とされております。

さがみ化学物質管理株式会社では台湾語のSDS・ラベルの作成をお引き受けしております。
お問い合わせはこちらからお願い申し上げます。