ポイズンセンター届出Poison Centre Notification(PCN)サービス開始しました。
ポイズンセンター届出について
CLP規則第45条 (1) の「加盟国が緊急時の医療要請や治療が求められる場合に必要となる情報を受領する機関を設置し、混合物を上市する輸入者や川下使用者が危険有害性に分類される化学品の組成を含む情報を当該機関に提出する」との規定に基づくものです。
弊社ではヨーロッパを代表する認証機関の一つである、ドイツTUV SUD Industrie Serivce GmbH(ミュンヘン)を届出実施する第三者機関として提携し、お客様にポイズンセンター届出サービスを提供いたします。
サービスメニュー
a)EU域内代理人サービス
EU域内の輸入者に混合物の成分情報を開示せずに届出する場合などにEU域内代理人サービスを提供いたします。
※PCN届出および維持管理、緊急連絡時の対応を含みます。
b)コンサルティング
効率的な必要情報の収集、届出実施など、お客様個別の状況にあわせて適切な届出スキームをご提案いたします。
c)社内セミナー・トレーニング
日本国内はもちろん、EU域内現地法人でも実施可能です。
お問い合わせ
https://www.chem-support.org/inquiry/jform.php
電話 050-1152-2542